金融庁は14日、暗号資産(仮想通貨)交換業者に対して、「ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について(要請)」を発出した。

顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスであると判断した場合、顧客に外為法の支払許可義務が課されていることを踏まえて、暗号資産の移転を行わないこと。また、顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスの疑いがあると判断した場合は、資産凍結等の措置の対象者のアドレスでないことを確認した後でなければ暗号資産の移転を行わないこと、などと記載されている。

そのほか、顧客から依頼を受けて暗号資産を移転した場合、暗号資産の移転先が資産凍結等の措置の対象者であることが判明したときは金融庁及び務省等に速やかに報告することや、暗号資産に係る取引についてモニタリングを強化することなどが要請された。
日本では、ウクライナ情勢の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえて、外国為替及び外国貿易法(外為法)による支払規制を含めた諸般の措置を実施しているという。外為法には暗号資産の移転も含まれており、金融庁は、資産凍結の対象者に対する支払いは外為法の規制対象となっていると説明している。

JVCEAは、「暗号資産交換業を営む会員がこの要請において求められている対応に適切かつ円滑に取り組むよう、会員に対する指導その他必要な措置を講じてまいります。」とコメントを発表している。