そのなかで、仮想通貨業界に参入する日本の大手金融企業の他にも、「SBIのようにAML/CFTのツールを運用している金融企業はごくわずかであると前提を話したうえで、「未だ伝統金融においてもAML/CFTが企業を悩ます課題に対して、日本政府側はどのように対応するのか?」について、三村氏が回答した。
この質問に対して、三村氏は「厳しい金融規制は任意でなく、必然的である。仮想通貨ビジネスが伝統金融と同じような規制条件を守るのは、むしろこの2つのセクターのコンプライアンスと信頼度が一致することだ。業界の健全化には前向きな動きである。」と解釈した。
FATFのガイダンス拘束力について
FATFは直接的な規制者でなく、規制のフレームワークに関わるリサーチと勧告の発表を行う国際機関である。日本などの加盟国は、そのFATF勧告に対して取り組み自国の法的規制に反映する。
6月21日に発表された「暗号資産監督ガイダンス」では、具体的な勧告内容が公開された。この勧告案に関して、加盟する国が仮に実施を遅らせることや、実施しない場合はどうなるのか?「FATFは警告を通達するか否か」との質問が参加者から提起された。
この質問に対して答えたFATFのNeylan氏は、日本のフルコンプライアンスの意思とその行動を肯定しながら、今秋に実行される予定の対日第4次相互審査については、仮想通貨領域に関してG20の主催国を務める日本が良い例を示すことに期待感を示した。
FATFは加盟国と地域で、AML/CFTの実施状況に関して、約10年ごとに相互審査を行うことになっている。日本では5月に成立した「改正資金決済法」の法改正は、金融庁の立入検査による業務改善命令や、この相互審査予定を踏まえたものであることから、FATFから低評価を受けないための複数の対策を行なっている。
一方、Neylan氏は、FATFのガイダンスが「規制評価、技術評価などの項目をカバーしているため」、全ての加盟国が同時に採用する可能性は低いと見ているという。しかし、FATFがそれら遅れる国を突き放すのでなく、ガイダンスの採用準備期限が経った5年後(2025年)に再びそのコンプライアンスの審査を行い、評価すると、包括的かつ前向きな方針を示した。
FATFにおける「リブラ」の見方とは
フェイスブック主導で開発されている仮想通貨「リブラ」は、ホワイトペーパーが先日公開さればかりであるが、複数の国の中央銀行や財務省、あるいは国会によって、自国のみならずグローバル金融安定を揺るがす脅威として不安視または、調査が示唆されている状況にある。