刑法上の不正指令電磁的記録の定義を、「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」とした上で、捜査対象がこれに該当するかの判断については「解析結果(動作)や電磁的記録についての説明内容、電子計算機の使用者の供述などから総合的に判断する」としている。
不正指令電磁的記録の作成・提供・取得・保管の罪が成立するについては、「人の電子計算機における実行の用に供する目的」が必要であるとしたうえで、「当該目的がなければ本罪は成立しない点に留意すること」とも説明した。
(記事提供:コインポスト)
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