金融庁は14日、暗号資産(仮想通貨)交換業者に対して、「ウクライナをめぐる現下の国際情勢を踏まえた対応について(要請)」を発出した。顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスであると判断した場合、顧客に外為法の支払許可義務が課されていることを踏まえて、暗号資産の移転を行わないこと。また、顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結等の措置の対象者のアドレスの疑いがあると判断した…
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金融庁、資産凍結対象者の送金停止を仮想通貨業者に要請【フィスコ・ビットコインニュース】