中国の規制当局は、ブロックチェーンの技術を本当には理解していないようだ。とはいえ、政府は十分な調査を行ったうえで提案している。実際、法案の内容は、より広範な情報規制戦略に従っている。すなわち、すべてのデータは国家の管理下に置かれ、民間企業は必要な認可を取得し、顧客の個人情報を所定の手続きで管理しなければならないのだ。これらの原則に違反したサービスやシステムは違法と見なされ、禁止される。
続いて、いくつかの条項を見ていこう。
第8条:ブロックチェーンの情報サービス提供業者は、情報のセキュリティ対策を導入し、管理体制を実施する責任がある。そのために、必要なスキルを有する情報管理の専門家をサービスの規模に応じた人数で雇い、ユーザー登録や情報監査、緊急時の対応システム、セキュリティなど、管理体制を構築して向上させなければならない。
ブロックチェーンは基本的に分散型のプラットフォームだ。そうでなければ純粋なブロックチェーンとは言えない。少なくとも、パブリックチェーンのプラットフォームではない。この条項はすべてのパブリックチェーンを禁止するに等しい。
第9条:ブロックチェーンの情報サービスを提供する業者と個人は、そのサービスを利用して、国家の安全保障を危険にさらす、社会秩序を乱す、他人の正当な権利や利益を侵害するという恐れがあるために法律や規則で禁止されている活動に従事してはならない。また、法律や規則で禁止されている情報やコンテンツを生産、再生産、発表、配布する目的で、ブロックチェーンの情報サービスを利用してはならない。
第11条:ブロックチェーンの情報サービスの提供業者は、提供するサービスに対応する技術的手段を備えていなければならない。法律や規則で禁止されている情報コンテンツに対しては、その発表、記録、保存、配布を管理する緊急措置を直ちに講じる。これらの技術は国家の基準に準拠しなければならない。
第13条:ブロックチェーンの情報サービスの提供業者は、ユーザーが法規制やサービスの協定に違反した場合、必要に応じて警告や制限、アカウントの停止などの措置を取る。違法な情報やコンテンツを適宜排除する。情報の拡散を防ぐ。関連のある記録を保存して、関連のある機関に報告する。
これら3つの条項は明らかに、ブロックチェーンが情報を保存・配布できる能力に照準をあてている。当局は、ブロックチェーンがテキストを介して(将来的には動画や音声を介して)情報を広める最も一般的な方法になることを懸念している。特に、IPFSと呼ばれる分散型ファイルシステムが年内か来年早々にもオンラインの規格になれば、中国政府はインターネットの規制が難しくなるだろう。今回、規制を早急に導入しようとしているのも、中国の規制当局がブロックチェーンの技術革新を注視している証拠であり、これまで以上に情報拡散への締め付けを強めようとしている。
(記事提供:LONGHASH)
※『中国が築くブロックチェーンの「ファイアウォール」その2』へ続く
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