10日、参議院議員の藤巻健史議員が会長を務める「仮想通貨税制を変える会」の第3回講演会が参議院会館で開催され、コインポスト編集部も参加した。今回はTAOTAOの創業者、尹煕元氏の講演を含めたレポートをお届けする。
同会は、国会に国民の声を届けるためには「数の力が必要」だとしてサポーターを募集しており、無料で登録することが可能だ。4月12日時点で会員数7,300人を突破しており、第一目標として10,000人超えを目指している。
税制改正に関して以下の4点を掲げている。
・最高税率55%の総合課税から20%の分離課税へ
・損失の繰越控除を可能に
・仮想通貨間の売買を非課税に
・少額決済を非課税に
藤巻議員の話
「税制を変える会」の活動としては、良い方向に進んでいる手応えがある。国会で質問を繰り返しているが、国会議員や役人は、きちんと国会で答弁できないと問題視されるため、事前に勉強する必要がある。
第2回公演で千葉商科大学の泉先生は、「国税当局が、暗号資産を”雑所得”ではなく、”譲渡所得”であると認識しているのは、暗号資産の資産性を否定しているのでは?」 という問い掛けがあり、これを国税にも追求している。
日本の所得税は10種類に別れている。その中でも、9に含まれないのが最高税率55%で、繰り越しもできない雑所得であり、これは納税者にとって一番不利な範疇にある。
税区分におけるポイントは、他の9つに入らないことだ。すなわち、暗号資産の税制に関して国税当局は、「譲渡所得」でないことを証明する必要がある。税務当局は、財政金融委員会などで、資産であるということは認めてきたが、譲渡所得に入らないと主張している。
なぜ、この主張がおかしいか?
租税法の最高権威である金子弘先生が、学説上は「仮想通貨ビットコインは、譲渡所得に起因する資産になり得る」と定義している。
国税当局側に、暗号資産が譲渡所得であるとの認識がなかったとしても、租税法の大家の先生の主張とも食い違っているため、国税当局は、この学説を否定する必要がある。
「学説的に『雑所得、譲渡所得、一時所得』という様々な見解がある中、最も納税者に不利な税制にするのは日本の将来のためにはならない。」と、安倍総理や麻生財務大臣ら、日本政府に進言している。これは、日本の将来を踏まえて決定する政策的な問題だ。
税制改革は1年に1回なので、日本政府には経済を良くする税制を目指すため、「源泉分離課税か、最低でも仮想通貨(暗号資産)は譲渡所得である」と認識させたい。
TAOTAOの創業者が登壇