Santoni氏はこの対応について賞賛。同氏が運営するBlockchainウォレットをはじめ、Ledger、BRDHQ、 EdgeWallet等の非カストディ型でオープンソースのソフトウェア開発の意義を尊重するものだというのがその理由。

2. 仮想通貨取引所
「送金者」の対象となるが、顧客は送金先のアドレスを提供するだけなので、送金先の個人情報を規制当局に提供する義務が生じても、実際のところ、困難を極めるのではないか。

3. 仮想通貨ATM
送金者に分類される。

4. DEX
「ASK 買い」と「BID 売り」を掲載するだけの取引所は、送金者ではない。一方、取引の精算を行うDEXは、他の取引所同様、送金者のカテゴリーに含まれる。
なお、DEXが証券と定義されるような仮想通貨を取り扱っている場合には、 証券法が適用される。

5. ICO
ICOの場合、アメリカで送金を行う限りにおいて、送金者となる場合もある。 プレマイニングと公開販売のみでは「受領と送金」にはならない。
開発者がネットワークのコントロール権を持っている場合は、「発行人」となり 送金者となる。

6. dApps
文書によると、dappsは「1人の人物または複数の人物のグループによって制御されないように設計されている」が、「価値を受け取り、また送信するのであれば」仮想通貨ATMと同様、送金者として分類される。 その中での状況により次のように別れる。

• ソフトウェア開発(仮想通貨発行や仮想通貨金融サービスソフトも含む):規制の枠外
• ソフトウェアの配備、展開: 規制の枠外
• 送金用ソフトウェアの配備、展開:規制の範疇

7. クラウド上でのマイナー
ウォレットのホストとならない限り、送金者ではない

8. 仮想通貨決済業者
規制対象となる

Santoni氏は、このガイドラインは完全ではないものの、FinCENが大変複雑な仮想通貨について、掘り下げた研究を行い、実践可能なアドバイスを示したことに対し、敬意を表すと結んでいる。

(記事提供:コインポスト)
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