アメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、5月9日、同国の銀行秘密法(The Bank Secrecy Act=BSA)が適用可能な仮想通貨を扱う金融サービス業者向けに「解釈的な指針」を公表した。
この公式文書は、「進化する金融環境の中で …金融機関が銀行秘密法下での既存の義務を遵守するのを支援」を目的とし、現行のFinCEN規制や2011年以降の行政上の裁定やガイダンスを総括したものとなっている。
文書では、「送金者」として分類される可能性のある、仮想通貨ウォレットや取引所、また仮想通貨ATMなど、様々な仮想通貨を使用するビジネスモデルについて、それぞれのケースを解説し、中でもdAppsついては、多くの文面を割いている。
FinCENは、アメリカのマネーロンダリング対策制度の中核である銀行秘密法の執行機関で、膨大な金融取引データを収集、分析し、テロリストファイナンスなどの不正行為の監視、摘発や取り締まりを行う国家機関だ。
仮想通貨関連では、先月、米カリフォルニア州在住のトレーダーが、銀行秘密法上の登録および報告要件を遵守せずに、インターネット上で現金とビットコインの交換サービスを提供したとして、FinCENにより、約400万円の罰金が科されている。
この件が注目を集めたのは、二者間の通貨交換は「送金」であり、個人でも銀行秘密法下で、送金者と分類される可能性があることを示唆した初の事例となったためである。この判断は、法廷で出された判例ではなく、法律として確立されたものではないものの、これからの規制の方向性を示すものとなった。
今回発表されたガイドラインでは、すべての事例をカバーするものではないが、銀行秘密法が適用される「送金者」がどのように定義されるかについて、仮想通貨を使用したビジネスモデルごとにFinCENの解釈を示している。
「送金者」として指定された企業や個人は、事業を営んでいる州でライセンスを取得し、さらに、連邦政府のAML及びKYC規定に遵守しなくてはならないことになる。
ガイドラインまとめ
ブロックチェーン関連法の著名弁護士であり、仮想通貨ウォレットBlockchain社の社長のMarco Santoni氏は、自身のツイッターで、このガイドラインは仮想通貨業界に大きな影響を持つとして、その内容を簡潔にまとめている。そのうちの主なものは以下の通りだ。
1. ウォレット
アメリカでは、カストディ機能のないウォレットは「送金者」ではなく、 規制の対象とならない
- 1
- 2